2023年9月20日
住宅ローン控除Q&A【併用住宅を購入した場合】
こんにちはサポ子です(^^♪
住宅ローンを借りてマイホームを購入する際の強い味方!
その名も【住宅借入金等特別控除】通称【住宅ローン控除】
個人が住宅ローンを組んで借りる時に使えるのは知っているけど、
こんな場合はどうなるの?という質問を取り上げてみました♪
№2【併用住宅を購入した場合】
Q: 店舗付住宅を購入しましたが、住宅ローン控除の対象になるかどうか、どのように判定するのでしょうか?
A: 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積が50㎡以上(注)であり、そのうち自己の居住用部分の床面積が2分の1以上であれば、住宅ローン控除を受けることができます。
また、対象となる借入金は、居住用部分と事業用部分とに按分計算を行う必要がありますが、居住用部分の床面積に対応する部分が控除対象となります。
(注)控除適用年の合計所得金額が1000万以下の場合、床面積の要件は40㎡以上となります。
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店舗や事務所付マイホームをお考えの際は要チェック!
住宅ローンについてお気軽にご相談下さいませ╰(*´︶`*)╯♡
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